カナダ・五大湖周辺教会 |
下記の次第で2020年1月25日に研究会を開催します。
1.研究会のご案内
(1)日時・場所
日時 2020年1月25日(土)14時から17時
会場 日本大学経済学部7号館 9階 7092教室(7号館9階02教室)JR総武線水道橋駅3分
(2)報告者と報告内容
①荒木哲郎弁護士(会員)「配偶者居住権の実務」②竹内裕詞弁護士(日本相続学会副会長)「法制審の遺産分割期間制限提案」
③小柳春一郎獨協大学教授(会員)「相続評価否定判決の事実関係」
(3)テーマ「相続と不動産の重要問題:配偶者居住権・遺産分割期間制限・路線価評価否定判決」
今回の都市的土地利用研究会では,不動産と相続と関連する最近の重要問題を取り上げます。
第一は,配偶者居住権で,会員の荒木哲郎弁護士に報告をお願いします。配偶者居住権は,改正相続法による新設制度で,2020年4月1日から施行されます。この制度は,生存配偶者の居住の安定を目指しますが,狙い通りの効果を上げるかなど,最近の動きについてご報告いただきます。
第二は,遺産分割期間制限構想及び相続登記義務付け構想です。法制審議会は,所有者不明土地問題解決のため,民法及び不動産登記法改正を準備しています。その柱となるのが,中間試案(案)に盛り込まれた,相続登記義務付け構想及び遺産分割期間制限構想です。相続後10年を経過すれば,もはや遺産分割をなしえず,不動産を含めた遺産は,法定相続分による共有になるというものです。実現すれば相続実務に相当の影響が予想されます。日本相続学会副会長である竹内裕詞弁護士(非会員)から報告いただきます。
第三は,2019年11月18日日経新聞記事で話題の路線価評価否定判決です。《相続税対策は,不動産による相続財産評価圧縮》の実務が揺れています。北海道の資産家が,相続税対策として,銀行から借金をして東京の不動産を購入(約13億円)しました。資産家の相続人は,購入不動産を路線価評価で3億円程度として,借金を考えれば,相続税額はゼロと申告しました。ところが,国税局は,3億円近くの相続税を課す更正処分通知をしました。東京地裁は,国税局勝訴の判決を言い渡しました。第1報として,小柳春一郎(会員)が判決等の事実を紹介し,本件の射程を検討します。
2.2019年度会費納入のお願い
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