2017年4月26日水曜日

2017年5月27日研究会の案内

1.下記の次第で2017年度第1回都市的土地利用研究会を開催いたします。
1)ご参加の方、本メール発信元に「参加」としてご返信ください。
 (資料準備の関係で参加者の概数が必要で、参加ご連絡がない場合には、資料をお渡しできません。)
 念のため、返信宛先は、次の通りです。
(事務局交代につき、メールアドレスが変更となります)。
totoken2011@yahoo.co.jp
 件名に「参加」とするだけでかまいません。
 なお、原則として会員以外の出席は認めておりませんが、特別に傍聴希望者がいる場合には、事前に事務局までご連絡ください。
2)不参加の場合は、返信不要です。

2.新年度(2017年度)会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)について
ご納入をお願いします。
○年会費:3000円
○口座:みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794 
     トシテキトチリヨウケンキュウカイ

3.研究会次第

1)日時  2017年5月27日土曜日午後2時から5時まで
2)会場  日本大学法学部1号館(本館)4階141番教室
3)テーマ 「不動産サブリース」

4)研究会の狙い
 不動産サブリースに関しては、平成15年の最高裁サブリース判決において、サブリース契約の性質や賃料減額請求についての考え方が示
されたところであるが、それ以降も、特に賃貸住宅の分野において、サブリース事業による賃貸住宅の供給・管理が大きなウエイトを占め
るようになっているところである。他方で、サブリース業者からの賃料減額・中途解約についてのトラブルが報じられるなど、オーナーを
はじめ、留意すべき課題もあるところである。
そこで、今回の研究会では、賃貸住宅を中心に、サブリース事業に焦点をあて、
・サブリース事業者の業務内容をはじめとした実務での実態
・サブリース最高裁判決以降のサブリース法理の展開や契約終了の法的課題
・サブリース事業による賃貸住宅の供給の実態(戸数、供給地域等)
といった、実務・法的観点・市場等にわたる多面的観点からの検討を行う。

5)報告者及び報告内容
 ①長井和夫氏
   ((公財)日本賃貸住宅管理協会・日管協総合研究所研究所員・主任相談員)「賃貸住宅サブリース会社の業務内容・範囲及び管理と料率について」
【概要】
  サブリース事業者がどこまでの業務を行うかは、事業者との契約により当然行われるものや別途の契約や委託により行われるものなど様
々な形態がありえる。管理面からオーナーの留意点について報告する。

 ②松田佳久氏(創価大学法学部教授 会員)
  「サブリース法理のその後-賃料増減額請求権との関係」
【概要】  サブリースに関する最高裁判決から今日までの文献、裁判例を分析し、最高裁が示したサブリース法理が一般化しているかどうか、具体 の事案にどのように適用されているか等について報告する。  ③太田秀也(麗澤大学経済学部教授 会員)   「賃貸住宅におけるサブリース事業の実態と法的課題(契約終了関係)」【概要】  賃貸住宅のサブリース事業について、供給の実態(管理戸数、供給地域等)に加え、近年問題となっているサブリース業者からの賃料減 額や中途解約についての法的課題への対応について報告する。 4.会場案内(日本大学法学部) 〇地図http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html 〇住所〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号 〇最寄り駅   水道橋駅(JR中央線・地下鉄三田線)より徒歩3分    神保町駅(地下鉄半蔵門線・新宿線・三田線)より徒歩10分