9月27日の都市的土地利用研究会(マンション管理)が迫ってきました。詳しくは,メールまたは本ブログ2014年8月11日版をご覧ください。
その後12月6日土曜日午後2時から研究会が,「債権法改正」及び「原子力問題」を巡って開催されますので,簡単にご案内いたします。12月は年の暮れであり,皆様ご多忙と存じますが,ご参加ください。
その後12月6日土曜日午後2時から研究会が,「債権法改正」及び「原子力問題」を巡って開催されますので,簡単にご案内いたします。12月は年の暮れであり,皆様ご多忙と存じますが,ご参加ください。
なお,正式のご案内は,後に,メールなどで申し上げます。
債権法改正については,すでに,2006年2月に法務省が次のような発表をしています。
「民法(債権法)改正に関する論議がなされていますが,法務省では,民法の債権法部分について今日の社会経済情勢に適合させるための見直しを行うべきであるという指摘があることを踏まえて,抜本的な見直しを行うこととしました。民法の改正は,国民生活や経済活動に大きな影響を与えますから,改正内容は慎重に検討する必要があります。また,具体的な改正事項・法案提出までのスケジュールについては現時点では未定です。」
そして,法務省は,本年8月に「法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議(平成26年8月26日開催)において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。」と発表しました。要綱仮案は,次の通りです(64頁もあります)。
http://www.moj.go.jp/content/001127038.pdf
2006年の段階で法務省が「抜本的な見直しを行うこととしました」と発表した以上,ある程度大規模な民法改正がなされることは,好むと好まざるとにかかわらず,予定しなければならないことのようです。そして改正の内容は相当程度この「要綱仮案」で決まってしまったのかもしれません。こうした点を踏まえて,都市的土地利用研究会は債権法改正に注目していきます。
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