2017年5月29日月曜日

今後の都市的土地利用研究会の予定


  
フランス首相執務室
 皆様
5月27日の不動産サブリースに関する研究会は,サブリースの実態,法理などをめぐる有益な会でした。
 特に,サブリースの実態では,サブリースの方が,そうでない賃借物件に比べて家賃が安いこと(空室を特に嫌うため),及び空室率が低いことを知ることができました。これは,サブリース業者が,空室を特に嫌うため,戦略的に家賃を設定していることが多いためだそうです。

 以下は,今後の研究会の予定です。

7月22日   海外の空き家・所有者不明土地対策
10月14日 民法改正と不動産(賃貸借,家賃保証等)
12月9日   住宅セーフティネット(今年度法改正)
1月27日(2018年) 不動産マーケット
3月24日(2018年) 相続法改正と不動産

 5月26日に民法改正案が国会で採択されました。施行は,すぐではありませんが,債権法・時効法に関する大改正ですので,今後注目の必要があります。


  新年度(2017年度)会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)についてご納入をお願いします。○年会費:3000円○口座:みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794      トシテキトチリヨウケンキュウカイ



  

2017年4月26日水曜日

2017年5月27日研究会の案内

1.下記の次第で2017年度第1回都市的土地利用研究会を開催いたします。
1)ご参加の方、本メール発信元に「参加」としてご返信ください。
 (資料準備の関係で参加者の概数が必要で、参加ご連絡がない場合には、資料をお渡しできません。)
 念のため、返信宛先は、次の通りです。
(事務局交代につき、メールアドレスが変更となります)。
totoken2011@yahoo.co.jp
 件名に「参加」とするだけでかまいません。
 なお、原則として会員以外の出席は認めておりませんが、特別に傍聴希望者がいる場合には、事前に事務局までご連絡ください。
2)不参加の場合は、返信不要です。

2.新年度(2017年度)会費納入のお願い
  都市的土地利用研究会新年度会費(2017年4月から2018年3月までの分)について
ご納入をお願いします。
○年会費:3000円
○口座:みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794 
     トシテキトチリヨウケンキュウカイ

3.研究会次第

1)日時  2017年5月27日土曜日午後2時から5時まで
2)会場  日本大学法学部1号館(本館)4階141番教室
3)テーマ 「不動産サブリース」

4)研究会の狙い
 不動産サブリースに関しては、平成15年の最高裁サブリース判決において、サブリース契約の性質や賃料減額請求についての考え方が示
されたところであるが、それ以降も、特に賃貸住宅の分野において、サブリース事業による賃貸住宅の供給・管理が大きなウエイトを占め
るようになっているところである。他方で、サブリース業者からの賃料減額・中途解約についてのトラブルが報じられるなど、オーナーを
はじめ、留意すべき課題もあるところである。
そこで、今回の研究会では、賃貸住宅を中心に、サブリース事業に焦点をあて、
・サブリース事業者の業務内容をはじめとした実務での実態
・サブリース最高裁判決以降のサブリース法理の展開や契約終了の法的課題
・サブリース事業による賃貸住宅の供給の実態(戸数、供給地域等)
といった、実務・法的観点・市場等にわたる多面的観点からの検討を行う。

5)報告者及び報告内容
 ①長井和夫氏
   ((公財)日本賃貸住宅管理協会・日管協総合研究所研究所員・主任相談員)「賃貸住宅サブリース会社の業務内容・範囲及び管理と料率について」
【概要】
  サブリース事業者がどこまでの業務を行うかは、事業者との契約により当然行われるものや別途の契約や委託により行われるものなど様
々な形態がありえる。管理面からオーナーの留意点について報告する。

 ②松田佳久氏(創価大学法学部教授 会員)
  「サブリース法理のその後-賃料増減額請求権との関係」
【概要】  サブリースに関する最高裁判決から今日までの文献、裁判例を分析し、最高裁が示したサブリース法理が一般化しているかどうか、具体 の事案にどのように適用されているか等について報告する。  ③太田秀也(麗澤大学経済学部教授 会員)   「賃貸住宅におけるサブリース事業の実態と法的課題(契約終了関係)」【概要】  賃貸住宅のサブリース事業について、供給の実態(管理戸数、供給地域等)に加え、近年問題となっているサブリース業者からの賃料減 額や中途解約についての法的課題への対応について報告する。 4.会場案内(日本大学法学部) 〇地図http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html 〇住所〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号 〇最寄り駅   水道橋駅(JR中央線・地下鉄三田線)より徒歩3分    神保町駅(地下鉄半蔵門線・新宿線・三田線)より徒歩10分

2017年2月27日月曜日

2017年3月20日都市的土地利用研究会公開研究会

http://www.gakushikaikan.co.jp/cms/wp-content/uploads/2015/03/6d9e507bef7d5dc2b5819b95a4a791f7.jpg 2017年3月20日都市的土地利用研究会公開研究会
 のお知らせ




テーマ:『都市的土地利用の現状と展望』
1.開催日時   2017320日(月曜日・祝日)
         午後1時30分受付
2.開催場所   学士会館     202号室
3.進行次第   総合司会 小柳春一郎会員
     1330 受付
     1400 開会挨拶(藤井俊二代表)
     1405 会員報告 
    マンション―大野武会員   コメント花房博文会員
    高齢者居住―太矢一彦会員  コメント矢田尚子会員
    不動産金融―野田誠会員  コメント植松丘会員
    まちづくり―御手洗潤会員 
 160016:20 休憩
    地方の都市的土地利用―霜垣会員 コメント池田太一会員
     16:50 都土研の活動について(稻本洋之助会員)
     17:30 挨拶(藤井俊二会員)
     17:45   終了

4.懇親会 18時00分より予定(学士会館203号室)
     会費6500円程度

学士会館 アクセス等
〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28
TEL.03-3292-5936 (代表)
・都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線
 「神保町」駅下車A9出口から徒歩1分
・東京メトロ東西線「竹橋」駅下車3a出口から徒歩5分
・JR中央線/総武線「御茶ノ水」駅下車御茶ノ水橋口から徒歩15分
 
     

2016年12月21日水曜日

2017年1月28日土曜日研究会案内

2017年の研究会についてのご案内です。

      記
日時 2017年1月28日土曜日午後2時-午後5時
場所 日本大学三崎町キャンパス・法学部
2号館243講堂(法学部2号館4F)(前回と異

なります。ご注意ください。)

統一テーマは、「借地権付マンションの現状と課題」です。
報告者は、以下の通りです。
①       「借地権付マンションをめぐる現在の法的諸問題」藤井俊二(創価大学)
②       「借地権付マンションをめぐる法律論の将来像」佐藤元(弁護士)
③  「名古屋における借地権付マンションの現状」森さやか(中部マンション維持管理機構)
④  「定期借地権付マンションの現状と管理上の課題」周藤利一(明海大学)


研究会の狙い

 わが国の不動産法制の特異性は、土地と建物を独立別個にしたことにあることは、稲本先生が『借地制度の再検討』において強調される
ところである。そのために、わが国では借地が広く行われ、解決困難な種々の問題を生じさせている。又、マンションは1棟の建物に複数の
所有権の存在を認めているために、多くのやはり解決困難な法律問題を発生させている。
 今回、われわれが研究している「借地権付マンションの現状と課題」は、このような複雑な問題を発生させる借地制度とマンションが複
合的に合体して、更に厄介な問題を生じさせている現状を確認して、その解決策を示そうとするものである。例えば、地代・賃料の支払に
ついて、どのように考えるか、又、管理組合や管理会社が借地契約にどのようにコミットするかなどは、いまだ正解のない問題である。
 今回は、定期借地権付マンションのもならず、普通借地権付マンションも考察の視野に入れている。普通借地権付マンションもかなり存在するからである。


1月28日の教室は、変更となります。
2号館243講堂(法学部2号館4F)です。
http://www.law.nihon-u.ac.jp/facility/map.html
建物も違っていることにご注意ください。
 

2016年11月10日木曜日

2017年1月28日の研究会

皆さま
 あらかじめ、2017年1月28日土曜日の研究会について予告申し上げます。
 テーマは、定期借地とマンションについて
 場所は、日本大学法学部2号館243講堂です。前回と異なりますので、ご注意ください。

2016年11月1日火曜日

2016年12月10日都市的土地利用研究会「所有者不明不動産と空地空家」案内

ニューオーリンズ・フレンチクオータ―(2005年ハリケーン被災)
2016年12月5日都市的土地利用研究会開催のお知らせです。忘年会も開催します。

      記
日時 12月10日土曜日午後2時-午後5時
場所 日本大学三崎町キャンパス・法学部本館151番(前回と同じです。)



テーマ「所有者不明不動産と空地空家」
1 研究会
  (1) 研究会の趣旨  空家や所有者不明の土地の増大にどう対応していくかは、人口減少時代を迎えた日本の重要テーマです。政府は、所有者不明土地発生の 一つの原因とされる相続時の登記未了対策が必要であるとして、経済財政諮問会議2016年4月 25 日「600 兆円経済実現に向けて」(いわ ゆる骨太方針)でも「鑑定評価や地籍整備を含む情報基盤の充実及び相続登記の促進などを行う。」と述べています。本研究会では、所有 者不明の全体的傾向、空き家問題との関連、自治体の対応について論じます。
吉原祥子(東京財団研究員・政策プロデューサー)」「土地の所有者不明化ー自治体アンケートが示す問題の実態」
小柳春一郎(会員・獨協大学法学部)「空地空家問題と所有者不明ー横須賀市の空き家除却例の検討」
倉橋透(会員・獨協大学経済学部)「首都圏の「その他の空き家」問題の動向について」
(2)報告の狙い
東京財団の吉原祥子研究員・政策プロデューサーは,所有者不明不動産問題のパイオニアです。空家問題は、いわゆる不動産の物理的管理 不全問題ですが、所有者不明は、不動産についての法的情報の管理不全とも考えられます。吉原様には,全国の自治体アンケートを基本と した調査と分析の結果を報告していただきます。 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO99340450W6A400C1I00000/ https://www.tkfd.or.jp/experts/e00032
小柳春一郎会員は、関東地区第一号の空家撤去例として著名な横須賀市の空家除却について、登記制度の在り方とも関連づけて報告し、そ こにおける土地情報、不動産情報の問題が多いことを論じます。 最後に、倉橋透会員が所有者不明・空き家問題への自治体の取り組みの在り方について論じます。

2.忘年会(研究会終了後)
本研究会の後、12月恒例の儀典(忘年会)を予定しています。 出欠については、儀典の出席の有無についてもご連絡ください。
費用8,000円(予定),
場所:三幸園 SANKOUEN CHINA CAFE&DINING(昨年と同じ店)  http://r.gnavi.co.jp/a027200/
電話番号・050-5797-6476, FAX:03-5280-1224
住所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-5 島田ビル1F

★2016年度会費納入のお願い  都市的土地利用研究会2016年度会費(2016年4月から2017年3月までの分)についてご納入をお願いします。(すでにご納入済みの方には 失礼します。)
・年会費:3000円 ・口座:みずほ銀行目黒支店(店番号194)普通預金口座番号1066794 トシテキトチリヨウケンキュウカイ
 
★日本大学法学部
地図 http://www.law.nihon-u.ac.jp/access.html
住所 〒101-8375 東京都千代田区三崎町2丁目3番1号
最寄り駅 水道橋駅 JR総武線・中央線 東口出口:徒歩3~5分 都営三田線 A2出口:徒歩3~6分 神保町駅 東京メトロ半蔵門線,都営三田線・新宿線 A4出口:徒歩5~8分

 

2016年8月18日木曜日

9月24日土曜日の研究会の内容


残暑お見舞い申し上げます。
9月24日の研究会の内容について申し上げます。

「欠陥住宅問題と民法改正」

日時 2016(平成28)年9月24日(土)14時00分~17時00分



場所 日本大学三崎町キャンパス・

法学部本館151番教室

狙い
 最近のマンションの粗漏施工事案の続出に見られるように、いわゆる欠陥住宅問題は依然として都市的土地利用における大きな問題の一つであり続けています。
 この問題の法的枠組みですが,現在国会で審議中の民法債権法改正案では、売買、請負における瑕疵担保責任は、契約の内容に適合しない場合の契約不適合責任に改められることとされています。そして、売主や請負人が損害賠償責任を負う要件は、現行の570条及び634条が無過失責任であるのに対し、改正法415条1項ただし書は「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に免責されるものに転換しています。
 そこで、今回は「欠陥住宅問題と民法改正」というテーマで開催し、ゲスト報告者を含む3名の報告者にそれぞれの立場から論じていただき、会員各位とともに検討することとしました。
報告は次のとおりです。

1.株式会社アルセッド建築研究所山口克己「保証住宅の事故事例から見たチェックポイント」
2.富田裕弁護士「紛争処理コストから見た民法瑕疵担保責任改正の欠陥」
3.周藤利一「債権法改正と住宅売買

 まず最初に、㈱アルセッド建築研究所山口克己氏から「保証住宅の事故事例から見たチェックポイント」として、建築技術の観点から注文住宅や建売住宅における保険事故の要因分析とチェックポイントを紹介していただきます。
 次に、富田裕弁護士から「紛争処理コストから見た民法瑕疵担保責任改正の欠陥」として、売主及び請負人の契約不適合責任に免責を認めることについて論じていただきます。
 最後に、周藤利一会員から「債権法改正と住宅売買」として、新築・中古住宅の売買契約における消費者保護のための具体的な仕組みについて論じます。