残暑お見舞い申し上げます。
9月24日の研究会の内容について申し上げます。
「欠陥住宅問題と民法改正」
日時 2016(平成28)年9月24日(土)14時00分~17時00分
場所 日本大学三崎町キャンパス・
狙い
最近のマンションの粗漏施工事案の続出に見られるように、いわゆる欠陥住宅問題は依然として都市的土地利用における大きな問題の一つであり続けています。
この問題の法的枠組みですが,現在国会で審議中の民法債権法改正案では、売買、請負における瑕疵担保責任は、契約の内容に適合しない場合の契約不適合責任に改められることとされています。そして、売主や請負人が損害賠償責任を負う要件は、現行の570条及び634条が無過失責任であるのに対し、改正法415条1項ただし書は「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に免責されるものに転換しています。
そこで、今回は「欠陥住宅問題と民法改正」というテーマで開催し、ゲスト報告者を含む3名の報告者にそれぞれの立場から論じていただき、会員各位とともに検討することとしました。
報告は次のとおりです。
1.株式会社アルセッド建築研究所山口克己「保証住宅の事故事例から見たチェックポイント」
2.富田裕弁護士「紛争処理コストから見た民法瑕疵担保責任改正の欠陥」
3.周藤利一「債権法改正と住宅売買」
まず最初に、㈱アルセッド建築研究所山口克己氏から「保証住宅の事故事例から見たチェックポイント」として、建築技術の観点から注文住宅や建売住宅における保険事故の要因分析とチェックポイントを紹介していただきます。
次に、富田裕弁護士から「紛争処理コストから見た民法瑕疵担保責任改正の欠陥」として、売主及び請負人の契約不適合責任に免責を認めることについて論じていただきます。
最後に、周藤利一会員から「債権法改正と住宅売買」として、新築・中古住宅の売買契約における消費者保護のための具体的な仕組みについて論じます。