新年あけましておめでとうございます。
1. 今年の都市的土地利用研究会のスケジュールは次のとおりです。
2015年
1月31日土曜日 不動産市場関係(2014年12月14日案内メール発送済み)
3月28日土曜日 東日本大震災関係
5月30日土曜日 都市計画法制関係
7月25日土曜日 テーマ未定
9月26日土曜日 テーマ未定
12月5日土曜日 テーマ未定
オランダ・ライデン |
2. 今年の重要テーマはやはり民法改正だと思います。都市的土地利用研究会でも研究会を予定しています。
現段階は,「どう改正するのか?」または「変わるところと変わらないところはなにか」を考えるべきところのようです。以前のブログにも書きましたが,「何故改正するのか?」という思いは,ブログ管理者(小柳)も持っていますが,もはやそのような疑問を持っても,流れを止めることはできないし,それどころか流れに溺れることになりかねません。
「変わるところと変わらないところ」について一種の相場観を持つことができるようになれば,改正に十分対応できることになります。現行民法においても,条文と確立した判例があったとして,実際の具体例になるとどうなるかは確定的な判断ができない場合がしばしばです。実は,その点は,新民法でも,同じかもしれません。
一つ朗報があります。それは,改正法案の条文番号が原則として現在の民法のそれと一致するようだということです。例えば,債権者代位権について現在の民法は423条で規定していますが,新民法ではやはり423条で次のようになるようです。(次のアドレスは有名な岡口裁判官のtwitterです。)
https://twitter.com/okaguchik/status/548226320765702144
「新民法423条1項債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」
条文番号が現行民法と原則的に同じというだけで,相当に助かる感じがします。なお,アンダーライン部分は,現行法と異る部分です。現行条文との対照表の全貌については,次の「民法(債権関係)部会資料 84-2 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1) 参考資料」を御覧ください。これをみると,以前のブログで紹介した民法605条関連の新規定が,「605条」と「605条の2」「605条の3」「605条の4」に分かれて規定されていることがわかります。
http://www.moj.go.jp/content/001130016.pdf